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相続開始から経とうとしていますが
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とありますが、10年経っていなければ請求権は消滅していないというですか?先日弁護士の無料相談で相談した際に言われがっくりしていたですがこちらの知恵袋を見ていたら10年という時効もあると知り経とうとしていますが請求権があるか知りたいです
相続などがあったを知ってから、1年経てば時効です
貯金が残っておらず分けるに分けれません(祖母の財産は貯金のみ)
①婿養子婿養子とは、あ)婚姻により妻の戸籍に入るい)妻の親(若しくは両親)の養子となりなったが婚姻する場合があります
私は、数年前に夫と離婚し、長女と次女がいます

遺言状で出来ます
今日、家裁から手紙が届き、その内縁の妻からあるので確認して欲しいとの内容でした
(1)家裁の呼出というは、「遺言書の検認」の手続(家事審判)です