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遺留分に関する裁判を
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目録を送れば長男は遺留分に関する裁判をするです
どちらも遺留分の認識について多少の誤解が見られるようです
②普通の不動産業者でも出来るですか
相続税額ではなく、相続(遺産分割)にあたり知りたいという質問でよろしいでしょうか?相続人全員の同意が取れるであれば路線価での評価だろうが、不動産屋の無料査定だろうがなんでも構いません
なんども、電話・電気・ガス・水道を止められて、家賃の滞納で家に赤紙を貼られたもあるとも母からは聞いています

そうです
父の財産は土地(評価額1700万くらい)と現金は殆どありません
お兄さんが遺留分を主張してきたら、法定相続分でのお兄さんの取り分850万円のさらに半分の425万円はお兄さんに返還しなくてはなりませんね