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相続人がいない
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遺言書に財産を全て国庫に帰属させる旨記載され,尚且つ,相続人が代襲相続人1人しかいない場合,あると思うですが,調べたですが,大まかには配偶者と子の場合は1/2相続人が直系尊属の場合は1/3兄弟姉妹は0だそうなですが
正確には,兄弟姉妹及びその代襲相続人には遺留分がなく,直系尊属のみが相続人となるときには1/3で,それ以外の場合は1/2となります(民法1028条)
次女が私の現金数百万円を勝手に持ち出してしまいました
参考までに民法第892条(推定相続人の廃除)遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべきをいう
ちなみに兄は請求してきていますがその弁護士にかかりすぎた、その他いろいろな事情を一切話していない様子です

私は以前依頼したがありますが、やはり相続人の中で就いた場合雇ったが良いですよ
父は、この8年間、脳出血のため、寝たきりで、しゃべれず、何も判断できない状態でした
遺留分減殺請求権は代襲相続と言って相続されますから、可能です