夫は実家の財産の額は全く知らなく、相続分は放棄しました
<相続ので相談です
私がする遺言書を作成した場合伝えますが、皆離れて暮らしており、姉の手間(公的書類を郵送する等)を省くが出来るか、教えて下さい
まず、ご質問をまとめると、1.の遺言を書いた場合、相続手続をするにあたって姉の手間はあるか
財産目録は書き方などありますか
どちらも遺留分の認識について多少の誤解が見られるようです
その母親は長女をはじめ子供に1000万円単位で贈与を乱発し、母親の口座残金は900万円程度しかない
遺留分減殺請求には時効がありますが(民法第1042条参照)遺産分割自体はいつでもこれを行うが可能で(民法第907条1項参照)特別受益は法定相続分(民法第900条)に代わる相続分の算定方法に過ぎませんのでこれに関しては申し立ての期限云々では無く遺産分割協議の中でそれを主張するになります