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遺留分が侵害されている
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また、贈与等によって遺留分が侵害されているを知らなくとも、経過すると消滅してしまう】とあるサイトでみつけましたがどのような場合が知った時から1年で知らなかった場合は10年で消滅するというでよろしいですか?ならば相続する権利がある人に了解をとっておいたがすれば1年?詳しい、よろしくお願いします
例えば,死ぬ直前に贈与していたために,全くなかったような場合,その贈与の事実を知らなければ遺留分を侵害されたをなりませんので,一年間という期限は開始しません
お分かりのいましたら、ご回答よろしくお願い致します
相続の経験をしたばかりのです
現在、遺産分割について協議がない状況です

遺留分は相続財産全体の法定相続分の2分の1なのでDEが与えられれば遺留分はなくなります
その分だけでも取り戻せる可能性があるならと思い、質問します
相続の経験をしたばかりのです