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遺留分の算定の
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遺留分の算定の基礎となる財産の算定方法は相続開始の時において有した財産の価額+贈与した財産の価額-債務の全額(民法1029条2項)とあり「遺贈」については記載ありませんが、過去問の解説なども遺贈を算定に含むとしています
1031条,1033条などで遺贈が減殺対象になるが明記されている以上,算定の基礎となる財産に加えてよいと言う論理ではまずいですか
母親の直筆署名欄は、長男の筆記と思います
筆跡鑑定の費用は、個人業者ですから、独自に決められ、簡易鑑定5万円から詳細鑑定で40万円程度をお考えください
私が関連付けをかってにしているかもしれません

X、Y、ZはAの子でしょうか、Aの兄弟姉妹でしょうか
養女縁組申請で偽証を発見しました
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