.4.遺留分の放棄はいかなる場合であってもできない
3ですね
兄の住民票を現住所から抜きたい
住民票は世帯主の許可なしに転入できますから、この際関係ありません
亡くなってから長兄から遺言書があるが知らされ先日集まり、開封しました
遺言が無い場合、1億6000万円を分けると1人4000万円となりますね
じゃあ、遺言状の意味ってないやないかいなと…疑問に思っています
公正証書遺言を作成しておけば、遺言者の死亡によって即有効となりますので、他の相続人の同意がなくても、何の連絡をするもなく、相続手続きを進めるが可能となります